医療費請求の方法
本校生徒は、 在学中は不慮の災害に備えて独立行政法人スポーツ振興センター災害共済給付契約を結んでいます。独立行政法人スポーツ振興センター災害共済給付は、学校の管理下に置いて生徒が災害にあった場合、その 治療費や見舞金の給付を保護者の
皆様に対して行う制度です。
1 給付の種類と給付される場合
学校の管理下の事由による負傷、負傷または疾病が治った後に障害が残ったときの傷害見舞金及び負傷または疾病に直接起因する死亡に対する
死亡見舞金が給付されます。
なお、学校管理下とは、次の場合をいいます。
①授業中(特別活動中を含む)
②学校の教育計画に基づく課外指導中
③休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
④通常の経路及び方法による通学中
2 給付金額
①医療費
健康保険法に定める療養に要する費用の4/10が支給されます。
初診から治癒までの医療費総額が5,000円以上の場合が給付の対象となります。
ただし、高額療養の対象となる場合は、自己負担額に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額が支給されます。
②傷害見舞金
障害の程度に応じて、3,770万円から82万円が支給されます。
③死亡見舞金
2,800万円が支給されます。(運動などの校医と関連しない突然死及び通学中の場合は1,400万円)
3給付基準
①同一の災害の負傷または疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
②災害給付金を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行われないときは、時効によって消滅します。
③損害賠償を受けたときや他の法令の規定による給付を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行わない場合があります。
④故意または自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、、又は死亡したときは一部若しくは全部を行わない場合があります。
4医療費請求の手続きの方法 まずは保健室へ
①医療費を請求するためには、以下の書類が必要です。
★病院で記入して頂く用紙「医療等の状況」
★薬局で記入して頂く「調剤報酬明細書」
★怪我をした本人が記入する「生徒災害記録表」
★給付金の振込先を指定する「申出書」
②書類がそろったら保健室に申請してください。提出された書類は一月に一度、全生徒分をまとめて申請します。
※以上で請求は完了です。