気象警報発令時の規定
気象警報発令時の規定(概要)
気象庁の気象警報が、前橋地域又は居住地域・通学経路に発令されていることを前提に判断します。
1 午前6時の時点で、暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が出ている ⇒ 【自宅待機】
2 午前10時になっても1の警報が解除されない ⇒【臨時休業】
3 午前10時前に1の警報が解除された ⇒【午後から授業】
4 大雨・洪水など、1以外の警報が出ている ⇒【通常授業】
5 各種特別警報が出ている ⇒ 暴風・大雪・暴風雪警報と同様に対応する。
6 登校後に前橋地域に暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が発令 ⇒ 下校時間を変更するなど措置を講じる。
7 各種注意報が出ている ⇒【通常授業】
※気象情報や地域の状況等を家族と相談し、安全に登校できることを確認したうえで登校してください。なお、上記以外の場合はGSNメールで連絡します。
気象警報発令時の規定(PDF)
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