気象警報発令時の規定

気象警報発令時の規定(概要)

気象庁の気象警報が、前橋地域又は居住地域・通学経路に発令されていることを前提に判断します。

1 午前6時の時点で、暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が出ている ⇒ 【自宅待機】

2 午前10時になっても1の警報が解除されない ⇒【臨時休業】

3 午前10時前に1の警報が解除された ⇒【午後から授業】

4 大雨・洪水など、1以外の警報が出ている ⇒【通常授業】

5 各種特別警報が出ている ⇒ 暴風・大雪・暴風雪警報と同様に対応する。

6 登校後に前橋地域に暴風・大雪・暴風雪のいずれかの警報が発令 ⇒ 下校時間を変更するなど措置を講じる。

7 各種注意報が出ている ⇒【通常授業】

※気象情報や地域の状況等を家族と相談し、安全に登校できることを確認したうえで登校してください。なお、上記以外の場合はGSNメールで連絡します。

気象警報発令時の規定(PDF)